R6年度診療報酬改定に伴う[院外処方箋]の新様式について

概要

R6年度診療報酬改定に伴い10月から(選定療養の対象医薬品の処方に対応するため)院外処方箋の様式が変更となります。

詳細については(厚労省)「長期収載品の処方等又は調剤について」を参照してください

R6年改定対応する院外処方箋の新様式のイメージ

【R6年診療報酬改定に伴う院外処方箋の新様式】(厚労省)

※上記の厚労省様式とAHISの出力様式とは一部異なりますのでご注意ください

●今回変更があった箇所は下図の処方欄になります

変更箇所は大きくわけて2つあり、「変更不可欄に関する変更」と「患者希望欄の追加」になります。

(1)変更不可欄に関する変更

変更不可欄については以前から設けられています。処方医が、個々の薬剤について後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合、「レ」又は「×」を記載した上で、備考欄の「保健医署名」欄に署名又は記名・押印。これを行うことで、調剤を行う薬局の薬剤師に対し、該当する処方については、変更調剤を行うことがないよう伝えることが可能になっています。

今回の様式では、「変更不可」欄ならびにその説明に「医療上の必要性があるため」と理由が明記されることになりました。つまり、患者の希望で変更不可にチェックを行うことは不可になったということです。

(2)患者希望欄の追加

今回の様式では、新たに「患者希望」欄が追加されることになりました。

処方欄に説明が記載されていますが、「患者の希望を踏まえ、先発医薬品を処方した場合」には「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載することになります。

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