湿布薬(処方枚数制限)の取り扱いについて

概要

R6年度診療報酬改定に伴い、制限枚数を超えて投薬する際の処方箋及びレセプトに理由の記載が必要となる対象薬剤の変更がありました。

(1)「湿布薬」の用語を見直し、「鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤」とされました。

(2)貼付剤のうち麻薬もしくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものは対象外とされました。

(3)各種がんにおける鎮痛の目的で用いる貼付剤は対象外とされました。

また下記のようにマスタの表記が変更となります。

 コードマスタ名称
(変更前)83000005263枚を超えて湿布薬を投与した理由;
(変更後)83000005263枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した理由;

※2024年6月1日以降の入力において、上記の表記で入力できるようにマスタの更新作業を順次行う予定です。

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